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育成医療とは

育成医療とは

2018.4.6. 金曜日

育成医療というものがあることを知っていますか?別名では「自立支援医療」とも言います。

治療

育成医療は、『児童福祉法第4条第2項に規定する障害児((障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む)でその身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うもの(厚生労働省より抜粋)』とされています。つまり、18歳未満の児童で、身体に何らかの障害がある、または放置すると後々に障害が残る可能性のある病気に対して、指定された医療機関で治療をすると、その費用の一部を負担してくれる制度です。

歯科に関して

対象となる障害や治療内容には、視覚障害(白内障、先天性の緑内障)、聴覚障害(先天性耳奇形)がありますが、その中に『唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者』という項目があります。これは、歯科矯正で治すものです。市町村が実施団体ですので、補助は各自治体から出ます。歯科医院は、自治体に申請して指定医療機関となりますので、その資格がないと補助は受けられません。指定を受けている歯科医院は、全国に何か所もあります。インターネットなどで調べてみると、「指定医療機関」として多く出てきますので、信頼できる歯科医院を探してみると良いでしょう。尚、2010年より育成医療が適用される疾患が増えました。詳しくは厚生労働省のホームページを参照することをお勧めします。
厚生労働省自立支援医療はこちら

指定医療機関になるには

指定の医療機関になるには、申請の手続きが必要です。つまり、そういった医療機関は自治体の審査を通った医療機関ということになります。手続きは都道府県によって少し異なりますが、役員名簿や経歴書、歯科医師免許証の写しなどを提出することになっているので、指定を受けている医院はある程度しっかりとした医院であることがわかります。

医療機関

患者さんにとっては安全・安心につながりますし、医院としては箔が付くかもしれません。